Pacta Sunt Servandaそれはどういう意味ですか?例外



パクタはServandaを出しました それは合意が維持されなければならないことを意味します。国際条約はすべての当事者によって尊重されなければならないことを確立することによって国際法に影響を与えたラテン語です。 pacta sunt servandaの原則は誠意の原則に基づいています.

条約の当事者のうちの1人が条約の不遵守を正当化するために国内法の規定を呼び出すことができない方法を説明するのは誠意を持っています。原則の原則に唯一の制限はとして知られている一般的な国際法の絶対規範です。 jus cogens, 説得力のある法律.

当初、ローマ人の時代には、彼らは契約を強要するだけでした。彼らは、協定はより少ない力を持っていて、彼らは同じ自然の義務だけから発していると考えましたが、決して民事行動ではありません。これはビザンチンの法におけるサバンダサバンダとの概念で完全に変わりました.

索引

  • 1民法への影響?
    • 1.1契約の義務的な性質の起源
    • 1.2例外
  • 2それは国際法にどのように影響しますか??
  • 3例外
  • 4参考文献

民法にどのような影響がありますか?

民法の分野では、この原則は、誠意の仮定を含む、商慣習内の正しい行動を提唱する一般原則に関連しています。.

民法には、契約の強さに定評のある柱があります。したがって、契約に基づくサーブンダの原則は、契約システム全体の有効性の要件です。.

したがって、その適用不可能性はいくつかの法制度の法則によってさえ処罰されます。これは、当事者のいずれかによって直接の罰が科せられなくても起こります。.

問題はの法制度では少し異なります コモンロー, だれが彼らの商業契約における誠意の原則を通常考えない。したがって、の法制度では コモンロー その原則には誠意の原則が含まれていると述べるのは正しくありません。.

契約の義務的な性質の起源

民法では、さまざまな観点から契約を履行する義務があります。

-契約と法律の間に並列性が確立され、両者が強制的な戒律を生み出すことがわかります。.

-その義務の基礎は、法律の保護下にある当事者の意志です。.

-その義務は、企図されていないが契約に起源があるという結果にまで拡大されます(民法の第1258条)。.

-契約自体の有効性および履行を、当事者の一方の意志に従うものとすることは不可能である(民法第1256条)。.

例外

民法で企図されているものなど、契約の取消不能への例外があります。例えば、受益者の子供の慈悲による寄付の取り消し、あるいは本人の取り消しまたは代理人の辞任による委任契約の終了.

さらに、原則は、契約が締結された後に発生する状況のために契約当事者の一人にとって負担となる可能性がある定期的なサービスで契約条項を見直し変更することの妥当性について十分に質問しました.

国際法にどのような影響がありますか?

国際法は、パクタ・サント・サーボンダの原則を最もよく遵守することができます。原則は、発効した批准された二国間または多国間の条約から生じる約束は尊重されなければならないと述べている。.

それが非常に重要であるということは、それが主権国家間の条約に基づく関係のシステム全体の基礎となるものです。何年もの間、国は国際法の原則または規範としてのパクタサントサーダンダの重要性を認識してきました.

もともとは、慣習に基づいたコード化されていない規則でした。 1871年のロンドン宣言や国際仲裁機関の決定などの多国間宣言を通じて、19世紀半ばから20世紀初頭に書面で公開されるようになりました。.

それは1969年の条約法に関するウィーン条約(CVDT)の国際的な法的文書として初めて登場しました。.

この原則が言及する誠意は、締約国が条約の目的と目的を遵守するために必要なことをしなければならないと仮定しています。これは、締約国が自国の条約上の義務を果たさない正当な理由として、自国の国内法によって課される制限を発動することができないことを意味します。.

例外

国際条約が批准された時点で、参加しているすべての当事者は、熟考されるべき特定の権利と義務を獲得します。それは条約の拘束力を作ることが現在国際慣習であるという複数の先例に基づく慣習的価値を持つ原則です.

ただし、この原則には例外があります。これらの例外は、pacta sunt servandaの概念をよりよく理解するために検討する必要があります。

物理的に不可能です

前述のウィーン条約によれば、条約の参加者の一人は、条約の目的がもはや物理的ではないか存在しないためにそれを満たすことは不可能であると主張することができます。.

この不可能性が一時的なものであるか最終的なものであるかは確立されなければならない。.

Rebus Sic Stantibus

特定の歴史的または政治的状況が変化した場合、条約の遵守は必須ではありません。ウィーン条約権利条約第56条は、次のように書かれています。

「条約に解約、棄権または撤退の規定が含まれていない場合の棄権または撤回.

1-終結に関する規定が含まれていない、またはその棄却または撤回を予見する条約は、次の場合を除き、棄権または撤回の対象とはなりません。

a)告発または取り下げの可能性を認めることが当事者の意図であることを述べる.

b)告発または撤退の権利は条約の性質から推測できること.

2-締約国は、第1項の規定に従って条約を非難または撤回する意思があることを少なくとも12月前に通知しなければならない。.

過負荷

それは条約を進めることが国家の継続性を危険にさらすときに起こります。物理的に条約を遵守することは可能ですが、道徳的ではありません.

参考文献

  1. 米国の法務スティーブン・レイホールドパクタは、サーボ法と法律の定義を提起しました。 Definitions.uslegal.com.
  2. 誠意を持って国際法。パクタはservandaを出しました。 Discovery.ucl.ac.uk
  3. 国際司法モニタ。 Andrew Solomon(2008)。パクタはservandaを出しました。 Judicialmonitor.org
  4. Duhaimesの法則Pactaはservandaの定義を発表しました。 duhaime.org
  5. ウィキペディアパクタはServandaを出しました.