環境持続可能性の15の最も重要な原則



環境の持続可能性の原則 自然との調和のとれた関係を通して、人間にとって有利な発展を生み出すよう努める.

環境の保全は、現在の人間の正しい発達にとって極めて重要になっています.

男性は将来的に持続可能になるために彼の活動を探しており、環境保全と調和して実行され続けることができます.

歴史的に、工業化の到来はそれと共に人間社会の利益のためにあらゆる種類の商品の仕事と生産を促進するであろうプロセスの発明をもたらしました.

その当時、環境中の人間の活動が持つであろう保存、持続可能性、そして結果についての完全な認識はありませんでした。.

20世紀から現代社会は持続可能性と保全を支持する代替案を探し始めました。しかし、それは遅いプロセスでした.

いくつかのプロセスは取り残され、他のプロセスはそれらを実行するための新しい方法を見つけました。環境に大きな足跡を残すことなく、ほとんどの人間活動を実行できるようにするにはまだ長い道のりがあります。.

21世紀の市民社会は、国際機関が持続可能性と環境保全を主張する公の宣言と提案をしたという点まで、この問題により大きな圧力をかけることに焦点を当ててきました。.

環境の持続可能性の15の原則

環境の持続可能性について今日最も広く普及している原則は、1992年にリオデジャネイロで開催された「環境と開発に関する宣言」で提案され承認されたものです。.

原則1

人類は持続可能な開発と環境開発の最大の関心事であるので、彼らの完全な「自然と調和した健康で生産的な生活への権利」を保証しなければならない。.

原則その2

各州の主権的性格を尊重して、彼らは自らの国内の生産的および環境に関する法律によって確立された天然資源を管理し利用する権利を有する。.

これらの資源の搾取のために行われた活動が環境に深刻な損害を与えたり、国境を越えた地域に影響を与えたりすることはないので、彼らは責任を負わなければなりません。.

原則その3

現世代と将来の両方について、開発は社会的ニーズと環境的ニーズの間で等しく監視され、実行されなければならない。.

原則4

環境保護はいかなる開発過程においても優先事項と考えられるべきであり、無関心または孤立した方法で扱われるべきではありません。.

独自の環境配慮を管理することは各州の責任です。.

原則5

貧困の撲滅は、持続可能な開発を保証するための不可欠な要件と考えられています.

この任務を遂行することは、国家と国民の両方の共同責任です。このようにして生活水準間のギャップは減り、必要性はよりよく満たされます.

原則6

持続可能な開発に基づいて国際的な決定を下す際には、より環境感受性の高い開発途上国を特別な方法で考慮する必要があります。.

しかし、合意に基づいて取られたあらゆる措置において、発展のレベルにかかわらず、すべての国のニーズは等しく考慮されなければなりません。.

原則番号7

陸域生態系の保護、保全および回復は、開発されているかどうかに関わらず、すべての国の責任です。.

全員が同様の責任を負っていますが、それらはまた、彼らの内部の文脈に従って差別化されていると見なされます.

より発展した国々は、途上国や他の国々とはまったく異なる状況で適用可能な、持続可能な開発と環境保全の新しい方法を継続して調査する責任を持つでしょう。.

原則8

すべての人々の生活の質の向上を保証するために、国家は、持続不可能と見なされるあらゆる形態の生産および消費を削減または排除する責任があります。.

同様に、適切な人口統計政策を推進することは、各主権地域の持続可能な開発のプロセスを増大させる.

原則9

各州は、科学的および教育的知識への内部投資、ならびに他の州との知識および新技術の交換を通じて、持続可能な開発を保証するための独自の内部能力を強化しなければならない.

原則10

環境保全と持続可能な開発に関する適切な情報は、どのようなレベルであっても、各イニシアチブに参加して行動を支援することに関心があるすべての市民にとって入手可能であるべきです。.

原則11

各主権国の領土内では、環境に関する規制や法律の正しい概念と適用が必要です。.

各規制は、各国の状況や内部のニーズに適切に適合している必要があります。.

原則番号12

環境悪化を取り巻く問題により効果的に対処するために、持続可能な開発と消費のプロセスを提唱する国際経済システムの機能において協力することは国家の義務です。.

理想的には、各国の対策は国際的な合意に基づいているべきです。.

原則13

国家は、劣化または環境汚染による損害の犠牲者であったすべての人々を支持し補償するための法律の構想に対して責任があります。.

彼らはまた、異なる地域で顕在化する特定の汚染現象や環境被害に対する国際的な支援策を強化するために協力しなければならない。.

原則14

環境に悪影響を与えるような活動が主権のある領土間で事業を移動させると、被害が倍増し、それを根絶するための対策を講じることが困難になることを防ぐため、各国は監視と協力をしなければならない。.

原則15

すべての州は、環境緊急事態に直面して予防と安全対策のタイムリーな実施の概念に対して責任があります.

そのようなシナリオの原因についてのいかなる無知も、そのような予防策の延期または非適用の言い訳として使用されるべきではありません。.

参考文献

  1. 環境と開発に関する国連会議(1992). 環境と開発に関するリオ宣言. リオデジャネイロ:国連.
  2. Foladori、G.(1999)。環境の持続可能性と社会的矛盾. 環境と社会.
  3. Leff、E.(1994). エコロジーと資本:環境合理性、参加型民主主義と持続可能な開発. XXIセンチュリー.
  4. ティアファンド(2009)。環境の持続可能性の原則と定義. ティアファンド, 7〜19.